働き方改革を実施します

働き方改革法案の成立により労働基準法が改正され、年10日以上有給休暇の権利がある従業員について

最低でも5日以上は有給休暇を現実に与えることが義務付けられました。

これに伴い、下記の働き方改革を実施いたします。

・計画的有給休暇取得制度の導入

・夏季休暇、冬季休暇、誕生日休暇の導入

弊社では、正社員・パート・アルバイトを随時募集しています。

是非、お問い合わせください。